Newリリース 源泉所得税の実務ポイント

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「源泉所得税」トータル解説講座 PART2 実務編

源泉所得税の実務ポイント
講師:税理士 伊東博之

☆制度ができた経緯やその取扱いの趣旨を知り、間違いのない取扱いにつなげる

◆収録内容・チャプター
chapter1 Ⅰ 税制改正の概要 1(14:22)
 1.令和2年度税制改正……寡婦控除等の見直しを理解するための改正前改正後制度対照表
 2.平成31年度税制改正(令和2年分以後適用)

Chapter2 Ⅰ 税制改正の概要 2(27:25)
 3.平成30年度税制改正(令和2年分以後適用)……所得金額調整控除

Chapter3 Ⅱ 給与所得の源泉所得 1~5(27:25)
 1.源泉徴収制度の概要……現徴収義務者の範囲は非常に広い
 2.給与所得に対する源泉徴収……出向・転籍の場合の取扱い
 3.給与所得の範囲と給与所得に対する課税……給与所得の収入すべき時期 例 役員賞与で総額だけを決めた場合はどうなる
 4.給与所得(雇用)と事業所得(請負)との境界……どちらになるかは大きな差、実務上の判定方法
 5.給与所得者の特定支出控除……S63年から始まり、現在では2,000件程度の申告がある模様

Chapter4 Ⅲ 特殊な給与の取扱い 1(20:14)
 1.旅費の支給……非常勤役員等の出勤費用、単身赴任者が会議等に併せて帰宅をした場合に支給される旅費の取扱い

Chapter5 Ⅲ 特殊な給与の取扱い 2.3(17:26)
 2.通勤手当の支給……3か所の営業所に10日間ずつ勤務する社員の交通費
 3.宿日直料の支給

Chapter6 Ⅲ 特殊な給与の取扱い 4.5(27:54)
 4.学資金の支給……条文の読み方難。結局、使用人自身に対する学資金は非課税
 5.発明報償金等の支給……所得区分の話。給与所得にあたるかどうか

Chapter7 Ⅲ 特殊な給与の取扱い 6(13:35)
 6.その他の給与の支給……・交際費・冠婚葬祭に係る支給・労働基準法による補償金等・在勤手当(在外手当)・確定給付企業年金掛金等の使用者負担

Chapter8 Ⅳ 現物給与の取扱い 1.2(19:06)
 1.物給与評価の原則……金銭の貸付け、財務大臣告示+1%
 2.課税されない現物給与……代表例は制服

Chapter9 Ⅳ 現物給与の取扱い ⑴~⑷(20:38)
  ⑴ 有価証券の支給……金額の多寡にかかわらず全て課税。非課税の余地なし
  ⑵ 通勤定期乗車券等の支給……1日当たり合理的な運賃のうち150,000円までは非課税
  ⑶ 食事の提供……課税されない食事の2つの要件。最小の支出で最大の効果はこの額。
  ⑷ 制服、身回品の支給……キーワードは「専ら勤務場所のみで着用」

Chapter10 Ⅳ 現物給与の取扱い ⑸、⑹(21:56)
  ⑸ 永年勤続者への記念品の支給等……自社製品とはいえ非常に多品目の中から選択できる記念品の扱いはどうなる
  ⑹ 創業記念品等の支給……現金正価、購入価額、処分見込価額。仮に課税される場合はどの価額

Chapter11 Ⅳ 現物給与の取扱い ⑺~⑼(22:18)
  ⑺ 値引販売……サービスは対象外
  ⑻ 金銭の無利息貸付け等……課税されない3つの場合
  ⑼ 技術習得・資格取得等のための金品の支給等……非課税とされる「職務に直接必要」な知識とは将来必要となる知識も入るのか

Chapter12 Ⅳ 現物給与の取扱い ⑽、⑾(27:12)
  ⑽ レクリエーション費用の負担……自己都合の不参加者に金銭支給した場合の参加者全員が課税される理屈
  ⑾ 社宅・寮等の貸与……役員・使用人への非課税とされる賃料早見表

Chapter13 Ⅳ 現物給与の取扱い ⑿~⒁(08:45)
  ⑿ 各種費用の負担……・生命保険料、損害保険料等、D&O保険料、損害賠償金等の負担・ゴルフクラブ、レジャークラブ、ロータリークラブ、ライオンズクラブ等各種団体の入会金等の使用者負担
  ⒀ その他の経済的利益……・ストック・オプションの権利行使益・譲渡制限付株式の交付
  ⒁ カフェテリアプランによる経済的利益……プラン全体ではなく個々の福利厚生サービスの内容に応じて課税関係を判断

Chapter14 Ⅴ 退職所得の源泉徴収 1(33:27)
 1.退職所得の意義・範囲……・裁判になる場合もある役員の分掌変更により支給された一時金の取扱い

Chapter15 Ⅴ 退職所得の源泉徴収 2~5(08:04)
 2.退職所得の課税標準……特定役員退職手当等に該当するかどうかの例
 3.退職所得の課税年分……役員の退職手当等の収入すべき時期
 4.退職所得控除額等の計算……・特殊な場合の勤続年数等の計算
 5.退職所得に対する源泉徴収……「退職所得の受給に関する申告書」を出すか出さないかで源泉徴収税額が大きく違う

Chapter16 Ⅵ 報酬・料金等の源泉徴収 1~3(23:02)
 1.報酬・料金等の源泉徴収……報酬・料金の支払者が負担する旅費   ――給与所得者の旅費と違いもともと非課税ではない
  ・二段階税率の適用……【設例】ある大学教授に原稿料を1回に150万円を支払う。資金繰りの関係で2回に分けて75万円ずつ支払う。源泉徴収はどうなる
  ・グロスアップの方法
 2.消費税の取扱い……報酬・料金等の額と消費税等の額が区分されていれば報酬・料金等の額が源泉の対象
 3.居住者に支払う源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲……一定の控除額がある場合は二段階税率の適用なし

公開日: 2020年06月22日 14:40