Newリリース 「居住用家屋(の譲渡)」の当否判定の在り方
下記Webセミナーの配信がスタートしました。ぜひご利用ください。
講師:税理士 亀山孝之
国税庁がまとめた最新の譲渡所得の特例適用件数のデータ(令和2事務年度・令和2年7月1日から令和3年6月30日まで)を税理士法人タクトコンサルティングが公表している。それによると居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用件数がダントツ一位となっている。
今回のセミナーは2つの裁判例で租特法35条の「居住用財産の譲渡」に当たるかどうかの判断基準をみる。
☆判示の意味するところを分かりやすく解説
☆2つの裁判例で租特法35条の「居住用財産の譲渡」に当たるかどうかの判断基準をみる
☆「「所有者として」居住の用に供していた」と認められるか否かの判断の在り方を明確に判示 平25.12.26松江地裁判決 読みやすく補正し、わかりやすく解説
◆収録内容・チャプター
Chapter1(30:05)
資料1 〇居住用財産の譲渡の特別控除(租特法35条1項・2項)
1 制度の概要
2 最高裁平元.3.28判決の事件と判示(その後の松江地裁平25.12.26判決などに影響)
(1)事実関係の骨格部分と争点
(2)租特法35条の居住用財産の譲渡の意義に係る最高裁の判示部分
〈まとめ〉
Chapter2(29:19)
資料2 「居住用家屋」(現行租特法35条2項1号)の当否判断の在り方
松江地裁・平成25年12月26日判決【税務大学校ホームページの税務訴訟資料・第236号―241に登載】を読みやすく補正したもの
1 原告が争った更正処分の概要
2 争点
3 争いがない事実等(争いがない事実に、証拠を統合して認められる事実)
4 争点…A土地建物の譲渡は、「その居住の用に供してい」た家屋等の譲渡(措置法35条1項)といえるか…に対する主張
ア 原告
イ 被告
Chapter3(34:37)
5 争点に対する当裁判所の判断
(1)措置法35条1項の解釈
(2)基礎となる事実の認定
(3)A土地建物が、居住の用に供していたといえるか否かについての検討
(4)小括
6 結論
Chapter4(14:38)
〈判事の要点を再掲〉
別紙 本件土地建物の図