Newリリース 源泉所得税の実務ポイント 2023

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源泉所得税の実務ポイント 2023

講師:税理士 伊東博之

 所得の支払者は、その支払いが源泉徴収の対象となる所得か否かをその支払時に判断しなければならず、仮に源泉徴収をすべき所得の支払であったにもかかわらず、徴収しなかった場合には、その支払者である源泉徴収義務者には加算税などの負担がかかります。
 源泉徴収の対象となる所得は年々拡大傾向にあり、会社と雇用者の働き方の変化で給与所得の該当、非該当の問題も増加する傾向にあります。この講座では、支払を受ける者が主に居住者である場合について、源泉徴収すべき所得の範囲やその徴収の方法など、事例を交えて解説します。
 実務で最も質問や疑問が多い給与所得、報酬・料金等・退職所得を身近な事例をケースとして掲げ、源泉徴収の要否を解説します。給与所得の中でも旅費等の特殊な給与や現物給与のポイントを設例を使い解説します。

◆収録内容・チャプター

Chapter1(18:22)
Ⅰ 最近の税制改正の概要(源泉徴収関係)
Ⅱ 給与所得の源泉徴収
 1 源泉徴収制度の概要
   ⑴ 所得税の仕組み
   ⑵ 源泉徴収制度の仕組み
   ⑶ 源泉徴収義務者
   ⑷ 源泉徴収の対象となる所得
 2 給与所得に対する源泉徴収
   ⑴ 給与所得の源泉徴収義務
     イ 一般の場合
     ロ 出向の場合
     ハ 転籍の場合    
     ニ 派遣・請負等の場合

Chapter2(19:05)
 3 給与所得の範囲と給与所得に対する課税
   ⑴ 給与所得の範囲
   ⑵ 給与所得に対する課税
   ⑶ 給与所得の金額
   ⑷ 給与所得の収入すべき時期
 4 給与所得(雇用)と事業所得(請負)との境界
 5 給与所得者の特定支出控除

Chapter3(26:15)
Ⅲ 特殊な給与の取扱い
 1 旅費の支給
   ⑴ 非課税旅費の要件
   ⑵ 非課税とされる旅費の範囲
   ⑶ 非課税旅費の範囲を超えるものの所得区分
   ⑷ 年額又は月額により支給される旅費
   ⑸ 非常勤役員等の出勤のための費用
   ⑹ 災害地への派遣手当
   ⑺ 単身赴任者の帰宅旅費
   ⑻ ホームリーブ費用
 2 通勤手当の支給

Chapter4(23:53)
 3 宿日直料の支給
 4 学資金の支給
 5 発明報償金等の支給
 6 その他の給与の支給
  ・交際費・冠婚葬祭に係る支給・労働基準法による補償金等・在勤手当(在外手当)
  ・確定給付企業年金掛金等の使用者負担

Chapter5(18:06)
Ⅳ 現物給与の取扱い
 1 現物給与評価の原則
 2 課税されない現物給与
 3 現物給与の課税上の取扱い
   ⑴ 有価証券の支給
   ⑵ 通勤定期乗車券等の支給
   ⑶ 食事の提供

Chapter6(19:29)
   ⑷ 制服、身回品の支給
   ⑸ 永年勤続者への記念品の支給等
   ⑹ 創業記念品等の支給

Chapter7(20:32)
   ⑺ 値引販売
   ⑻ 金銭の無利息貸付け等
   ⑼ 技術習得・資格取得等のための金品の支給等
   ⑽ レクリエーション費用の負担

Chapter8(15:00)
   ⑾ 社宅・寮等の貸与
   ⑿ 各種費用の負担
    ・各種保険料等、損害賠償金等の負担・各種団体の入会金等の負用者負担
   ⒀ その他の経済的利益
    ・ストック・オプションの権利行使益・譲渡制限付株式の交付
   ⒁ カフェテリアプランによる経済的利益

Chapter9(21:23)
Ⅴ 退職所得の源泉徴収
 1 退職所得の意義・範囲
  ・役員の分掌変更により支給された一時金の取扱い
 2 退職所得の課税標準
 3 退職所得の課税年分
 4 退職所得控除額等の計算
  ・特殊な場合の勤続年数等の計算
 5 短期退職手当等に係る退職所得の課税標準の計算
 6 特定役員退職手当等に係る退職所得の課税標準の計算(略)
 7 退職所得に対する源泉徴収
Ⅵ 報酬・料金等の源泉徴収
 1 報酬・料金等の源泉徴収
  ・二段階税率の適用・グロスアップの方法
 2 消費税の取扱い
 3 居住者に支払う源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範囲

公開日: 2024年02月09日 13:42