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4、移転価格文書

【移転価格文書】

移転価格ポリシーは、グループ内取引の価格設定の企業の考え方をまとめたもので、特定の様式は存在しません。例として、親子ローンの金利設定に関するポリシーが挙げられます。年度終了後、取引がポリシー通りに行われたかを証明する文書がローカルファイルとなります。しかし、ポリシーだけでは取引の価格設定が正確であるとは限らないため、ローカルファイルの存在が重要です。

日本では、関連者間の取引金額が50億円以上の場合、ローカルファイルの作成は必須です。しかし、50億円未満の企業でも税務調査でローカルファイルの提出が要求されることがあり、提出期限は60日とされています。提出しない場合、推計課税が行われるリスクがあります。

さらに、連結売上高が1000億円以上の企業グループは、「マスターファイル」と「国別報告書」の作成が義務付けられています。マスターファイルは企業グループのグローバルな事業活動の概要を記載し、国別報告書は各拠点の収入や利益などを詳細に記載されています。

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