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【初心者のための税務通信展望解説】3870号(2025年10月6日)4頁 フリーレント 課税上弊害があるものは新通達の対象外(29:33)

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(3870_4.zip / 2.4MB)

<講師>
アクタス税理士法人 税理士 丸山貴弘 氏

<補足資料・参考資料>
・参考資料 フリーレント借手側賃料の損金算入に関する法人税法上の取扱い
・参考資料 第22条法人税法
・3862号(2025年8月4日)2頁 『フリーレント 借手の法人税処理を定める取扱いが新設』


<概要>
不動産の賃借期間のうち一定期間の賃料が無償となるフリーレントについて、新リース会計基準に対応した改正法人税基本通達の要点を、ビギナーの方にも判りやすく、丁寧に解説します。


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