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3883号(2026年1月12日)6頁 取適法が本年1月から施行 勧告を受けた場合は賃上げ促進税制を適用できず (14:51)

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(3883_10_11.zip / 1.3MB)

<講師>
アクタス税理士法人 税理士 時岡奏多 氏

<概要>
いわゆる取適法が令和8年1月から施行されましたが、取適法の勧告を受けた場合は一定規模の法人について賃上げ促進税制が適用できなくなります。
その内容と改正前の下請法に係る令和7年度の主な勧告事例を紹介します。

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