動画を視聴するには画面右上の「ログイン」をクリックし、IDとパスワードを入力してください。
IDをお持ちでない方は年間定額で450本以上のWebセミナーが見放題の「Webセミナー定額プラン」がおすすめです。
※単品購入(視聴期限3週間)はこちらから。一部、定額プラン限定(単品販売のない)講座もございます。
3883号(2026年1月12日)6頁 取適法が本年1月から施行 勧告を受けた場合は賃上げ促進税制を適用できず (14:51)
テキストがあります
(3883_10_11.zip / 1.3MB)
<講師>
アクタス税理士法人 税理士 時岡奏多 氏
<概要>
いわゆる取適法が令和8年1月から施行されましたが、取適法の勧告を受けた場合は一定規模の法人について賃上げ促進税制が適用できなくなります。
その内容と改正前の下請法に係る令和7年度の主な勧告事例を紹介します。
☆取り上げてほしい記事を読者の皆さまから募集中です。ご投稿はこちらから
