貸倒損失・債権譲渡の税務処理の実務 1 法人税基本通達9-6-1全6本
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「貸倒損失・債権譲渡の税務処理の実務 1 法人税基本通達9-6-1」
講師:税理士 樋口翔太
収録日:2026年1月9日
☆ 法基通9-6-1に列挙されていない「破産手続終結の決定があった場合における取扱い」が質疑応答事例に掲載された。その質疑応答事例も解説
企業が信用を基礎として経済活動を行う以上貸倒れは避けがたいです。企業会計においても、金銭債権について取立不能のおそれがある場合には取立不能見込額を貸倒引当金として計上する慣行が確立しています。しかし、法人税法においては、中小企業等の一定の法人以外の法人については、貸倒引当金繰入額の損金算入(間接無税償却)が認められていません。また、貸倒引当金繰入額の損金算入が認められている企業にあっても、今後の消費税率の引上げを考慮すると、貸倒引当金の計上よりは貸倒損失等の計上の可否が重要になってきます。
そこで本セミナーでは、貸倒損失の税務上の取扱いについて、その要点を示すとともに、参考となる判決、裁決、各種資料を示すことで、これら制度をより一層、効果的に利用できるよう解説していきます。
◆収録内容・チャプター
Chapter1 (21:42)
Ⅰ 貸倒損失の税務上の取扱いについて
1 概要
6 貸倒損失処理に関する立証責任
・立証責任が納税者側にあるという裁判例
2 法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ(法律上の貸倒れ))について
〇本通達の要点
➀貸倒損失の計上時期
・9-6-1(1)、(2)の話。貸倒損失の計上は認可の決定の「確定」のときまで待たなくてはならないのか。
②申告調整による損金算入
・会計では貸倒れとして経理しなかった。法律上の貸倒れの場合、申告調整で貸倒れが認められるのか
Chapter2 (22:16)
③自己否認した貸倒損失に係る更正の請求の可否
・参考となる旧通達
④更生計画認可の決定前の債権放棄
・更生手続等で認可の決定前に一定額の弁済を条件に債権放棄が行われることがる。この場合貸倒損失になるか。参考となる質疑応答事例
⑤特別清算(個別和解)による債権放棄
・「和解型」は9-6-2(2)は適用できないとされた事例。裁判所の許可があるからといって必ずしも貸倒れにならない
⑥合理的な基準
・9-6-1(3)、いわゆる私的整理の要点
⑦債務超過状態の相当期間
・9-6-1(4)の話。貸倒引当金(個別評価金銭債権)の法基通11-2-6とは異なる
⑧債務超過状態の相当期間(当局の見解)
・3~5年が一つの目安
Chapter3 (17:04)
⑩回収不能の判断基準(その1)
・債務超過の状態が相当期間継続しているだけでなく、その後の回収も不能が必要
⑪回収不能の判断基準(その2)
⑫債務超過の状態の判断(その1)
・簿価では判断しない
⑬債務超過の状態の判断(その2)
・土地の時価、売買実例、公示価格、標準価格も存しない場合の方法
⑭回収可能な場合の債務免除
・法基通9-4-1、2にあたらなければ寄附金
Chapter4 (18:17)
⑮回収可能性が僅かにある場合の債務免除
・貸倒処理が可能な弾力的な取り扱いを示した質疑応答事例
⑯書面による債務免除
・書面の交付の事実を明らかにする証拠を残しておく
⑰口頭による債務免除
・民法上では効力は生ずるが、税務上は証拠が必要
⑱債務免除通知の返戻
・公示の方法で意思表示
⑲非更生債権の処理
・届出なかった債権を貸倒処理できるのは更生計画認可の決定があった時。再生債権も同様
⑳条件付債権切捨て
・停止条件と解除条件の場合の貸倒損失の計上時期
Chapter5 (17:35)
㉑解除条件付債権放棄(日本興業銀行事件)
・参考となる地裁判決の内容
㉒破産手続終結に係る貸倒損失
・破産法の話。法基通9-6-1に列挙されていない
(追加資料)➀ 破産手続終結の決定があった場合における貸倒損失の質疑応答事例
・法基通9-6-1(1)、(2)は金銭債権を消滅させる法的手続を列挙したもの。破産法には配当されない部分の金銭債権を法的に消滅させる手続自体がない
㉓特定調停による債権放棄(その1)
・特定調停の「経済的合理性」と税務上の取扱いにおける「相当な理由」はイコールではない
㉔特定調停による債権放棄(その2)
・法基通9-6-1(3)ロに当てはまらなくても、(4)に該当すればOK
㉕特定調停による債権放棄(その3)
・貸倒損失にならなくても法基通9-4-1、9-4-2の支援損を検討する余地あり
Chapter6 (16:03)
㉖個人版私的整理ガイドライン等による債権放棄
・法基通9-6-1(3)ロの話。貸倒れとして損金の額に算入されることを明らかにした文書回答事例。適用できる通達を確認することもポイント
㉗消滅時効が完成した債権
・債務者が時効の援用をして初めて債権者は貸倒処理ができる。消滅時効が完成したのみでは貸倒処理はできない
㉘保証人の存在
・付従性の原則の例外 → 主債務がなくなっても保証債務はなくならない
㉙無限責任社員の存在
㉚部分貸倒れ
・債務免除により部分貸倒れを行った場合の法基通9-6-1(4)の適用可否が争われた事例
㉛みなし解散と貸倒損失
・みなし解散を理由に貸倒損失の計上はできないが……