事例で学ぶ貸倒損失をめぐる税務処理30選全17本

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講師 税理士 中村慈美

収録日時  2020年5月13日

◆収録内容・チャプター
chapter1 Ⅰ 概説編……貸倒損失の概要(18:13)


chapter2 Ⅱ 事例編 事例1、事例2(28:56)
 ・事例1:停止条件付法律行為の効力発生時期〈法人税基本通達9-6-1(1)〉
 ・事例2:損金算入時期は再生計画「認可の決定」か「認可の決定の確定」か〈同9-6-1(1)〉


chapter3 事例3、事例4(22:11)
 ・事例3:特別清算手続での債権放棄、協定の認可決定ではなく個別和解による債権放棄はどうなるのか〈同9-6-1(1),(4)〉
 ・事例4:私的整理による貸倒れ、債権放棄割合が一律でない場合はどうなるのか〈同9-6-1(3)、9-4-2〉


chapter4 事例5、事例6(18:58)
 ・事例5:債務超過を理由とする債権放棄、債務者の資産状況の判断、債務超過状態の相当期間の継続の判断〈同9-6-1(4)〉
 ・事例6:役員に対する債権放棄、回収可能性があるかどうかの判断〈同9-6-1(4)〉


chapter5 事例7、事例8(17:15)
 ・事例7:債権放棄についての経済合理性の判断、支払能力は時価に置き換えて判断〈同9-6-1(4)〉
 ・事例8:債務者の土地に根抵当権、土地の評価で減額要素となるか〈同9-6-1(4)〉


chapter6 事例9(18:07)
 ・事例9:債務者が第三者であっても無条件に貸倒れとはならない〈同9-6-1(4)〉


chapter7 事例10、事例11(19:20)
 ・事例10:破産手続きにおける貸倒れの時期〈同9-6-1〉
 ・事例11:破産手続きの廃止決定、終結決定前の貸倒れ処理は認められるか。更正の請求の話〈同9-6-1、国税通則法23条、24条、70条〉


chapter8 事例12、事例13(14:06)
 ・事例12:消滅時効が完成した金銭債権の貸倒れ、損金算入できるか否か〈同9-6-1〉
 ・事例13:法律上債権が消滅している場合、更正の請求による是正、申告調整での対応〈同9-6-1(4)〉


chapter9 事例14、事例15(18:18)
 ・事例14:回収不能の判断基準、合資会社の場合、無限責任社員からの回収可能性も考慮〈同9-6-2〉
 ・事例15:裏書手形の不渡り、手形振出人からの回収可能性も検討〈同9-6-2〉


chapter10 事例16、事例17(20:29)
 ・事例16:保証人がいる場合の貸倒処理、保証人からの回収可能性を検討する〈同9-6-2〉
 ・事例17:回収努力の中身が重要、所在不明、事業閉鎖等の外的事実の存在のみでは認められず〈同9-6-2〉


chapter11 事例18、事例19(13:54)
 ・事例18:従業員の横領による損失と貸倒れ、損害賠償請求権の益金計上が必用〈同2-1-43〉
 ・事例19:債権放棄時の回収可能性の判断〈同9-6-2〉


chapter12 事例20、事例21(21:36)
 ・事例20:損金経理は要件か。有税処理した金銭債権の申告調整による損金算入は可能か?〈同9-6-2〉
 ・事例21:劣後する抵当権がある場合の回収可能性の判断〈同9-6-2〉


chapter13 事例22、事例23(21:39)
 ・事例22:履行前の保証債務は貸倒れの対象とならず〈同9-6-2〉
 ・事例23:貸倒損失が認められない場合の貸倒引当金への変更、「やむを得ない事情がある」場合に該当するのかどうか〈法52条4項、同9-6-2、11-2-2〉


chapter14 事例24、事例25(15:01)
 ・事例24:従業員に対する損害賠償請求権と貸倒損失、回収不能となった時期はいつなのか〈同9-6-1、9-6-2〉
 ・事例25:売掛債権の貸倒特例、一年以上経過の起算点はいつか〈同9-6-3(1)〉


chapter15 事例26、事例27(13:51)
 ・事例26:遠隔地の債務者に対する取立費用との比較対象は同一地域の売掛債権の総額〈同9-6-3(2)〉
 ・事例27:継続的な取引かどうか、1回限りでも認められる場合がある〈同9-6-3(1)〉


chapter16 事例28、事例29、事例30(17:49)
 ・事例28:継続的な取引かどうかは債務者単位で判断〈9-6-3(1)〉
 ・事例29:売掛債権の貸倒特例、備忘価額は1円〈同9-6-3(1)〉
 ・事例30:売掛債権の貸倒特例、形式用件で適用可能。債務者から弁済の約束があるかどうかは関係なし〈同9-6-3(1)〉


chapter17 Ⅲ 補足資料編(24:33)
・欠損金の繰戻による還付は解散等があった場合は、欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の申告期限が過ぎても適用される

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