実務家のための減価償却資産等の留意点全15本

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講師 :税理士 山下雄次
収録日時 :2020年6月3日

◆収録内容・チャプター
Chapter1 Ⅰ取得価額の決定時における留意点 1.原則(17:26)
   
Chapter2 Ⅰ取得価額の決定時における留意点 2.例外(1)、(2)(33:24)
 2.例外的な取扱い
   (1)取得価額に含める必要がない付随費用……費用にせず、取得価額に含めてもよい
   (2)ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用(法基通7-3-15の3)。
        ・実務は会計はすべて費用処理、税務はすべて資産計上も一つの方法
      ・動画は税務上どう処理するのか、一つの考え方

Chapter3 Ⅰ取得価額の決定時における留意点 2.(3)、(4)、(5)(16:31)
 2.例外的な取扱い
  (4)建物改修工事のために行った調査費……直接要した費用かどうか
  (5)未経過固定資産税等の取扱い……建物の未経過固定資産税相当額は消費税は課税取引

Chapter4 Ⅰ取得価額の決定時における留意点 3.4.5.(27:44)
 3.複数の減価償却資産に係る共通経費の取扱い
 4.少額減価償却資産及び一括償却資産の判定……事例での検討
 5.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例
  ・一般社団、財団で従業員1,000人以下も対象。
  ・ファイナンス・リース取引で取得した資産にも適用可

Chapter5 Ⅰ取得価額の決定時における留意点 6.(29:40)
 6.建物と建物附属設備との関係
  ・建物と建物付属設備の取得価額の分け方……固定資産税評価額算出の基となる再建築費評点数算出表で分ける方法もある

Chapter6 Ⅰ取得価額の決定時における留意点 7.8.(19:30)
 7.建物と内部造作の関係
  (1)内部造作は建物なのか……内部造作のための全支出の分け方
  (2)判断に迷う内部造作の処理
   ③ユニットバス
 8.部分除却を意識した資産管理方法……物はないけど、帳簿には載っている。実務上少なからずある。どう対応したらいい?

Chapter7 Ⅱ耐用年数の決定時における留意点(27:49)
 1.中古資産の耐用年数の見積り
   (2)簡便法が使えないケースもある……例えばソフトウェアは使えない
     (3)中古耐用年数の適用時期……その事業の用に供した事業年度。事後での変更は不可。
   2.特殊な耐用年数の決定
    (1)2以上の用途に供されている建物の耐用年数……原則、一棟の建物は一つの耐用年数
    (2)2以上の用途に供されている建物の耐用年数(特例)……分けられる場合
  (3)2種類の構造がある建物の耐用年数……原則一の耐用年数
    (4)2種類の構造がある建物の耐用年数(特例)……異なる耐用年数
    (5)自己所有建物への内部造作
  ・鉄筋コンクリート造の建物の木造の内部造作は鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数
     
Chapter8 Ⅲ取得時期、事業供用日の判定(14:56)
 1.原則的な取扱い
  ・DVDのレンタル業、まったく借りられていなくても事業供用になるのか
    ・非常用食料品、備蓄時に事業供用、消耗品費でOK
 2.請負契約で取得する場合の留意点
   ・決算直前で機械等を取得したときは必ず検収日を確認する。納品されても検収が済まないと「取得」には該当しない。減価償却も消費税の仕入税額控除も認められない。

Chapter9 Ⅳ資本的支出と修繕費の区分 1.(1)、(2)、(3)(34:10)
 1.資本的支出と修繕費の定義……大本の規定
   
Chapter10 Ⅳ資本的支出と修繕費の区分 1.(4)、(5)、(6)、(7)(29:02)
 (4)過去の資料からの検討……旧通達の修繕費の例示
 (5)新規取得と資本的支出の差異
   ①特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
      ②中小企業投資促進税制、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
   ③少額減価償却資産と資本的支出……設例での検討(スノータイヤの取替費用、カーナビは器具備品ではなく「車両」)
 (6)資本的支出と既存資産の除却損……「主要な部分」かどうか、屋根瓦全部のふき替え
    (7)法令上の規制に基づく補修、改修……①粒子状物質減少装置の装着に係る費用の取扱い、②消費税法改正に伴う会計処理プログラムの改修

Chapter11 2.基本通達による形式基準 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)(25:14)
 (1)少額又は周期の短い費用の損金算入(法基通7-8-3)
   (2)形式基準による修繕費の判定(法基通7-8-4)
   (3)資本的支出と修繕費の区分の特例(法基通7-8-5)……7対3の基準
   (4) 7-8-6  災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例
   (5)ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費7-8-6の2……無形資産だが有形資産と考え方は変わらず
 (6)耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等(法基通7-8-9)

Chapter12 Ⅴ個別論点の整理 1.2.(07:27)
 1.所有権移転外リース取引のリース資産について資本的支出を行った場合
 2.賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い

Chapter13 Ⅵ資産別の事例検討(28:42)
 1.建物……屋根の雨漏り防止工事
 2.建物附属設備
  (1)太陽熱吸収フィルム(ガラス飛散防止フィルム)の取付費
  (3)賃貸アパートの給水管工事……使用可能期間、骨格的構成部分、給排水設備の価額が建物の価額に入っている。給排水管の未償却残高の計算の仕方
 3.機械及び装置
  ・賃借資産に係る資本的支出……契約によって扱いが違う
  
Chapter14 Ⅶ取得と同時に行う除却損の留意点(06:58)
 2.前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用……一時の損ではなく、繰延資産
 3.1年以内に取り壊した建物の帳簿価額
    ・税理士事務所にとってはおなじみの通達、建物を利用する目的で取得したが結果的に1年以内に取り壊さなければいけなくなった場合は土地の取得価額ではない。固定観念ではみてはいけない通達の一つ。

Chapter15 Ⅷ有姿除却、Ⅸ電話加入権の除却、Ⅹ資産の種類(23:37)
 Ⅷ  有姿除却を行う場合のポイント

    1.有姿除却の適用要件……今後使用することがないという立証責任は納税者側
  5.税務調査に備えた立証方法の検討……今後使う可能性のないことをいかに証明できるか
 Ⅸ 電話加入権の除却
  (1)解約した電話加入権は除却損の計上が必要……休止状態から10年経過後の‟自動解約”に注意
  (5)利用休止の申出から10年経過後に‟自動解約”
 Ⅹ 資産の種類
  2.機械及び装置と器具及び備品の区分……機械装置か器具備品かで措置法規定の適用が違ってくる

      

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