貸倒損失・債権譲渡の税務処理の実務① 法人税基本通達9-6-1について全6本
ID・パスワードをお持ちでない方
視聴には年間定額で450講座以上のWebセミナーが見放題の「Webセミナー定額プラン」がおすすめです。
※単品購入(視聴期限3週間)はこちらから。一部、定額プラン限定(単品販売のない)講座もございます。
(バインダー1.pdf / 2.2MB)
※テキストは上記緑色のボタンからダウンロードいただけます。動画は説明文の下のサムネイルをクリックすると再生されます。
講師 :税理士 中村慈美
収録日時 :2020年6月30日
◆収録内容・チャプター
Chapter1 Ⅰ 1 概要、2 法基通9-6-1、(1)、(2)本通達の要点 ①〜④(21:52)
Ⅰ 貸倒損失の税務上の取扱いについて
1 概要……金銭債権等の貸倒れの判断は難。法基通9-6-1,2,3で一般的な基準を定める
2 法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)について
(1)本通達の内容……対象は金銭債権。(1)の前の文では損金算入のタイミングが明らかにされている。
(2)本通達の要点
①貸倒損失の計上時期……「認可の決定」の時か「認可の決定の確定」の時か
②申告調整による損金算入……損金経理していない場合に申告調整ができるのか
③更生計画認可の決定前の債権放棄……直接には当てはまらないが、認可決定と変わるところなし
④合理的な基準……金融機関・弁護士等のあっ旋があっても合理的な基準でなければ認められず
Chapter2 (2)本通達の要点 ⑤〜⑪(21:23)
⑤債務超過状態の相当期間……裁判例では3年から5年
⑥債務超過状態の相当期間(当局の見解)……形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じ異なる
⑦債務超過状態の相当期間(他の制度の相当期間)……それぞれ制度に沿った期間が定められている
⑧回収不能の判断基準(総合判断)……裁判例からみる総合判断
⑨回収不能の判断基準(第三者)……第三者であることだけをもって無条件に貸倒損失を計上できるわけではない
⑩債務超過の状態の判断基準(時価評価)
⑪債務超過の状態の判断基準(評価方法)……連結納税開始に伴う時価評価では土地は公示価格等から合理的に算定した価額を時価として認めている
Chapter3 (2)本通達の要点 ⑫〜⑰(19:56)
⑫回収可能な場合の債務免除……寄附金。グループ法人税制にも注意。債権放棄をしたらその債権は法律上消滅する。税務上否認されてもその債権は元には戻らない。債権放棄は慎重に。
⑬回収可能性が僅かにある場合の債務免除……2つの要件を満たした場合の弾力的な取扱い
⑭書面による債務免除……税務調査を意識して例えば内容証明郵便を使う
⑮非更生債権の処理……更生計画認可の決定のあった日に貸倒れとして処理
⑯条件付債権切捨て……停止条件、解除条件と貸倒損失の計上
⑰解除条件付債権放棄(日本興業銀行事件)……第一審、控訴審、上告審
Chapter4 (2)本通達の要点 ⑱〜㉑(15:04)
⑱破産手続終結に係る貸倒損失……9-6-1に破産法の手続きの場合がないのはなぜ。法人と個人の破産手続きは異なる
⑲特定調停による債権放棄(経済合理性)……税務の「相当な理由」に大部分は一致、一致しない場合もあり
⑳特定調停による債権放棄(合理的基準)……9-6-1(3)、(4)に該当すれば貸倒れ
㉑特定調停による債権放棄(子会社支援)……9-4-1,2に該当すれば単純損
Chapter5 (2)本通達の要点 ㉒〜㉖(23:12)
㉒個人版私的整理ガイドライン……金融機関は貸倒れとして損金の額に算入する。貸倒実績率にカウントされる
㉓自然災害債務整理ガイドライン……個人版私的整理ガイドラインと同じような扱い。個人における債務免除益は総収入金額に算入しない
㉔消滅時効が完成した債権……債務者が時効を援用しない場合には債権は法的に消滅しない
㉕保証人の存在……倒産法制では附従性の原則の例外として保証人等に債権切捨ての効果が及ばない。債権者は保証人から回収する
㉖部分貸倒れ……放棄される部分については経済的に無価値となっていることが重要
Chapter6 (2)本通達の要点 ㉗、㉘と9-6-1のまとめ(15:11)
㉗みなし解散と貸倒損失……ただちに貸倒損失の計上はできない
㉘旧和議法・旧破産法の規定による場合の貸倒損失……法律改正に伴う法人税基本通達の適用時期は「経過的取扱い」で確認する
・法基通9-6-1のまとめ
(1)と(2)は法令によるもの、(3)は法令によらない関係者の協議、(4)は債権放棄。(1)、(2)、(3)は法律上の貸倒れ。債権者の債務の消滅は債務者の債務消滅益を構成。(4)を使うときは慎重に。税務上否認されると債権はないため永久にとれない。9-6-2、9-6-3を検討する。9-6-2、9-6-3を使えば税務上否認されても債権は存在するためいつかとれる。
