法人税実務〇得応用レッスン 交際費等の税務全9本
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講師 :税理士 小松誠志
収録日時 :2022年4月18日
◆収録内容・チャプター
Chapter1(31:08)
I 交際費等の判断に関する重要事例検討
1. 交際費等の意義
・交際費等かどうかに迷ったら立ち返る三要件の内容
2. 政治資金パーティーのパーティー券の購入費用
・寄附金か交際費か
3. 売上割戻し等と同様の基準による物品の交付
・金銭でなく事業用資産、少額物品でも売上割戻しに該当
4. 販売奨励金として事業用資産を交付する場合
・マネキン、商品陳列棚も該当
5. 顧客紹介の対価としての金銭の交付
・職務上当然に行うべき業務への情報提供料の例
Chapter2(19:51)
6. 自社に対する違法行為に関する情報提供者への謝礼
・交際費等に該当する事例。交際費等に該当しないこととするには
7. 見本品を得意先の営業担当者に手渡した場合
・受領書の交付がないことだけをもって交際費等に該当するということはない
8. 一定の基準のない場合の退職者にかかる弔慰金
・福利厚生費としても問題なしでも、一定の基準を設けることが望ましい
9. ホテルにおける創立記念パーティー
・「社内において」は会社の施設内に限定しているわけではない
Chapter3(17:12)
10. コロナ禍で打撃を受けた得意先に対する売掛金の免除
・災害の被災者に対する支援と同様に交際費等・寄附金に該当せず
11. 自社所有の固定資産を被災者に利用させる場合
・ホテルを提供することによる費用は交際費等に該当せず
12. 特約店等の従業員を対象として支出する報奨金品
・専ら自社製品のみを扱う特約店の従業員は別扱い可能。
13. 得意先が開催するパーティーに出向くためのタクシー代
・自身が接待を受けるために目的地までの移動に要した費用は接待するために支出するものではないため、交際費ではない
Chapter4(20:20)
14. 外注費差額と談合金
・当社がA社に支払った金額とA社がB社に支払った金額の差額は当社からみたらA社に対する談合金か
15. 就職内定者に対する飲食物の提供
・採用内定者は従業員でないため福利厚生費処理はできず
16. 株主総会後の食事会
・原則交際費等に該当。会議費になる場合、一人当たり5,000円以下の飲食費の特例規定の適用を受ける場合には該当せず
23. パーティーを開催して出席者から祝金を頂戴した場合
・出席者からもらった祝金はパーティーの開催費から控除できるのか
24. 加盟している商店街連合会が懇親会の費用を支出した場合
・通常会費の大部分が本来の目的に使われ、懇親会費用がそれらに比して少額であれば交際費等の支出金額として取り扱う必要はなし
Chapter5(20:55) 一人当たり5,000円以下の飲食費の特例 17〜22
17. 一人当たり5,000円以下の飲食費(1次会と2次会の費用の区別)
・「一体の行為であると認めれる場合」は実質的に同一の飲食店で行われた飲食であるにもかかわらず、支払いを2つに分けている場合
18. 一人当たり5,000円以下の飲食費(飲食に付随する費用)
・お土産代も飲食費に含めて差支えなし
19. 一人当たり5,000円以下の飲食費(親会社の役員との飲食費)
・親会社の役員は社外の者。社内の者が入っていても相手方が社外の者であればOK
20. 一人当たり5,000円以下の飲食費(ゴルフ等に際しての飲食費)
・催事に際しての飲食は別に扱われず。ゴルフのプレー費、交通費、昼食代、プレー後の宴会費用の全額が交際費等
21. 一人当たり5,000円以下の飲食費(共同で負担をした場合)
・特例規定の適用があるか否かは負担した金額を基準にするのではなく、飲食費の総額を基準に一人当たり5,000円以下か否かを判断
22. 一人当たり5,000円以下の飲食費(オンライン懇親会に係る費用)
・特例規定の適用の余地あり
Chapter6(17:35)
II 近年の重要裁判・裁決事例からみる交際費等のポイント
1. 遊園施設優待入場券の無償交付と交際費等
(1)事案の概要
(2)裁判所の判断
(3)本事案のポイント
・交際費課税の対象にならないと考えられてきた自社施設の無料利用権(無料優待券)の利用に係る原価相当分について、交際費等の支出に当たるかどうか争われた事例
・自社施設の運営原価のうちの無料入場券部分、無料優待券部分に課税される可能性が出てきている
・損金不算入額の計算方法を示す
Chapter7(20:06)
2. 株主優待券と交際費等
(1)事案の概要
(2)国税不服審判所の判断
(3)本事案のポイント
・株主優待券による値引も交際費等
・交際費等の3要件を満たしている
・損金不算入額の計算方法は、飲食店業を営む法人が自社の店舗で接待を行った場合の交際費等を計算する場合と同様の方法
Chapter8(18:11)
3. 卒業祝賀パーティーの費用と交際費等
(1)事案の概要
(2)国税不服審判所の判断
(3)本事案のポイント
・全部取消し事案
・ホテルを会場とした飲食及び種類の提供を行う行事は、とかく交際費等に認定される傾向
・儀礼的なものに属するかという点、飲食の内容・酒類の内容・酒類の提供の程度を考慮して交際費等に該当しないとした
Chapter9(23:47)
4. 従業員等を対象とした慰安行事の費用と交際費等
(1)事案の概要
(2)裁判所の判断
(3)本事案のポイント
・福利厚生費か交際費等か。裁判所は、慰安行事の目的・効果、日帰り旅行との比較といった点も含めて多角的に検討
・従来は専ら金額面からの検討が主、短時間の宴会等の費用と宿泊を伴う旅行費用との比較で一般的な水準か否かを検討する発想がなかった
・慰安行事を「日帰り慰安旅行」とみて福利厚生費に該当すると判断した画期的な事例
・酒食等の慰安行事と宿泊を伴う旅行の慰安行事は互いに排他的なものではなく、両要素を含む慰安行事も一般的に行われている
・慰安行事の費用について福利厚生費か交際費等かを判断する際に参考となる事案
