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3723号(2022年10月10日) 4頁 電帳法 押印前の作成データのみ保存は書類交付に限定 (5:52)

   テキストがあります 

(3723_4.pdf / 1.1MB)

<講師>
アクタス税理士法人 代表税理士 加藤幸人 氏

<概要>
押印した請求書等を書類で郵送した場合、一定の要件を満たせば、押印前のWord等の作成データのみの保存が認められますが、押印した請求書等を”データ”でメール送信等した場合は電子取引に該当し、相手方に実際に交付したPDF等の押印後データの保存が必要になります。


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