「居住用家屋(の譲渡)」の当否判定の在り方全4本
ID・パスワードをお持ちでない方
視聴には年間定額で450講座以上のWebセミナーが見放題の「Webセミナー定額プラン」がおすすめです。
※単品購入(視聴期限3週間)はこちらから。一部、定額プラン限定(単品販売のない)講座もございます。
(20221122 テキスト.pdf / 1MB)
※テキストは上記緑色のボタンからダウンロードいただけます。動画は説明文の下のサムネイルをクリックすると再生されます。
講師 :税理士 亀山孝之
収録日時 :2022年11月22日
◆収録内容・チャプター
Chapter1(30:05)
資料1 〇居住用財産の譲渡の特別控除(租特法35条1項・2項)
1 制度の概要
2 最高裁平元.3.28判決の事件と判示(その後の松江地裁平25.12.26判決などに影響)
(1)事実関係の骨格部分と争点
(2)租特法35条の居住用財産の譲渡の意義に係る最高裁の判示部分
〈まとめ〉
Chapter2(29:19)
資料2 「居住用家屋」(現行租特法35条2項1号)の当否判断の在り方
松江地裁・平成25年12月26日判決【税務大学校ホームページの税務訴訟資料・第236号―241に登載】を読みやすく補正したもの
1 原告が争った更正処分の概要
2 争点
3 争いがない事実等(争いがない事実に、証拠を統合して認められる事実)
4 争点…A土地建物の譲渡は、「その居住の用に供してい」た家屋等の譲渡(措置法35条1項)といえるか…に対する主張
ア 原告
イ 被告
Chapter3(34:37)
5 争点に対する当裁判所の判断
(1)措置法35条1項の解釈
(2)基礎となる事実の認定
(3)A土地建物が、居住の用に供していたといえるか否かについての検討
(4)小括
6 結論
Chapter4(14:38)
〈判事の要点を再掲〉
別紙 本件土地建物の図
