グローバル・ミニマム課税に係る導入時セーフハーバーの判定・対応方法全4本

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(【国際税務研究会主催Webセミナー資料】グローバル・ミニマム課税に係る導入時セーフハーバーの判定・対応方法(230531開催).pdf / 1.7MB)

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■セミナー内容
令和5年度の税制改正で導入されたグローバル・ミニマム課税では複雑な計算・判定が求められることになりますが、制度の導入当初には、適格CbCRに基づきミニマム課税をゼロとすることができる経過措置(いわゆる「セーフハーバー」)が設けられています。2023年5月31日時点では、令和5年度改正税法の附則と、OECDが昨年12月に公表したセーフ―ハーバー等に関するガイダンスが示されており、この取扱いに注目が集まっています。

本Webセミナーでは、グローバル・ミニマム課税の概要と、注目を集めるグローバル・ミニマム課税の導入時のセーフハーバーについて、日本の税法、OECDセーフハーバーガイダンスの双方を踏まえ、その仕組み・内容を解説・検討しています。


<講師>
長島・大野・常松法律事務所パートナー 弁護士 南 繁樹 氏


<チャプター>
1.国際最低課税額に対する法人税の概要(46:45)
2.移行期間セーフハーバーの要点(10:07)
3.移行期間セーフハーバー(適格CbCRの情報基づく計算の許容)(28:47)
4.恒久的セーフハーバー(簡易計算の許容)、5.制裁の緩和、6.申告における留意点(3:39)

<撮影日>
2023年5月31日

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