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PE課税 日本での課税事例 給与格差補填 #留守宅手当 #格差補填の妥当性の証明 #日本で支払われているものも個人申告に含める

【日本での留守宅手当に関する課税事例と適切な対策】

日本における留守宅手当の課税事例について、法人税基本通達で取り扱いが定められています。この手当は、出向元法人が海外にある出向先法人のために支給するもので、通達に従って正当に支払われていると考えられがちですが、その正当性を証明するには詳細な準備が必要です。

留守宅手当の支給額を正当化するためには、まず出向者が同等レベルの現地職員と比較して妥当な給与水準であることを示す必要があります。しかし、これだけでは税務調査で容易には認められないため、追加の証拠も用意することが推奨されます。例えば、人事データベース(マーサーやジェトロなど)を利用することで、留守宅手当の額が妥当であるとの強力な根拠を提供できます。

個人としては、日本で支払われる留守宅手当を含めて、現地での全世界所得として申告することが求められます。現地でのみ受け取った収入に限定して申告することはリスクを伴います。したがって、企業や個人は税務リスクを適切に管理し、しっかりと基準を設けて対応することが重要です。

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