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3867号(2025年9月15日)2頁 新リース 短期・少額リースは分割控除可能(8:40)

   テキストがあります 

(3867_2_3.pdf / 1017.9KB)

<講師>
アクタス税理士法人 税理士 丸山貴弘 氏

<概要>
新リース会計基準において、短期リースと少額リースは定額法による処理となります。この場合の消費税法上の取り扱いを解説します。


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