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3860号(2025年7月21日)2頁 新リース税制 実質リースも「資産の賃貸借」に該当(7:52)
テキストがあります
(3860_2_3.pdf / 750.7KB)
<講師>
アクタス税理士法人 税理士 丸山貴弘 氏
<概要>
新リース会計基準において求められる、いわゆる「実質リース・隠れリース」の判定に関して、法人税法上の取り扱いを解説します。
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