Newリリース 賃上げ促進税制のキホンと実務
下記Webセミナーの配信がスタートしました。ぜひご利用ください。
講師:税理士 金子真一
☆ 賃金といっても手当は?通勤交通費は?出向者の給料は?など、数字を拾う上で定義を押さえておく必要があります
☆ 令和6年度は令和4年度税制改正と令和6年度税制改正が併存するため、どちらの制度が適用されるのかを正しく認識する必要があります。
☆ 教育訓練費を上手く活用して上乗せを計画的に取りましょう
☆ 令和6年度税制改正ではマルチステークホルダー方針の公表が改めて必要になります。
多くの企業は新卒採用競争の激化により初任給を引き上げた結果、既存社員と新入社員とのバランスが崩れたほか、物価上昇に伴う賃上げ機運の高まりもあり、既存社員のベースアップが行われるようになりました。また、令和6年度税制改正では赤字の中小企業者等に関して繰越控除の制度が設けられ、賃上げ促進税制による減税オプションを5年間繰り越せることとなりました。
賃上げ促進税制は、企業規模や所得の有無に関係なく、一度はきちんとポイントを押さえておきたい制度になっています。
◆収録内容・チャプター
Chapter1(18:59)
PartⅠ 令和6年度税制改正
・令和6年度に適用されるルールに注意
・令和6年度税制改正
・対象事業者
Chapter2(31:33)
PartⅡ 各種定義
・誰の給与が上がったら適用受けられる?
・継続雇用者の定義
・継続雇用者以外
・Q新入社員は継続雇用者に該当する?
・Q年連続して雇用している65歳以上の高齢社員は継続雇用者に該当する?
・国内雇用者の定義
・Q使用人兼務役員の使用人給与は国内雇用者の給与に該当する?
・賃上げ促進税制の対象となる給与の定義
・Q給与等には残業手当や職務手当などの各種手当含みますか?
・Q給与等には通勤交通費を含みますか?
・Q給与等には未払給与を含みますか?
・ソフトウエア資産に振り替えられた給与等
・出向者への給与の取り扱い
・雇用安定助成金と賃上げ促進税制
・補助金等で支給される給与等
・政策的に給与に含めたままとする補助金等
Chapter3(20:35)
PartⅢ 賃金の伸び率・税額控除率
・給与等の伸び率の対象となる給与
・給与等の伸び率
・税額控除限度額
・控除対象雇用者給与等支給増加額
・税額控除率
PartⅣ 控除率の上乗せ措置
・控除率上乗せ措置
・教育訓練費
・教育訓練費(対象となる教育訓練とならない教育訓練)
・Q前事業年度の教育訓練費がゼロの場合は受けられない?
・Q教育訓練費は税抜きで判断する?
・くるみん・えるぼし
Chapter4(24:01)
PartⅥ 中小事業者は要注意!
・繰越控除(令和6年度税制改正)
・繰越控除(添付書類)
・Q修正申告や更正の請求で初めて別表を添付しても大丈夫?
PartⅦ マルチステークホルダー方針の公表
・マルチステークホルダー方針
・マルチステークホルダー方針に係る令和6年度税制改正
・Qマルチステークホルダー方針を既に公表している企業は、令和6年度税制改正の適用を受けるにあたって公表し直す必要はない?
PartⅧ 税額控除額の計算例
・設例(大企業・中堅企業)
Chapter5(28:39)
PartⅨ 取り組むメリット