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居住者・非居住者の判定基準 #住民票#出向契約

【居住者と非居住者の区分と税法上の扱い】

居住者と非居住者の判断基準は、法人税法ではなく所得税法に定められています。居住者は、国内に住所を持つか、または1年以上継続して居所を持つ個人とされます。それに対して非居住者とは、これに該当しない人を指します。

出向者の非居住者への区分は、出向辞令を受けて1年以上海外に滞在する予定の場合、出国日から非居住者とみなされることが所得税法の施行令に記載されています。しかし、住民票を登録し直すことだけでは居住者には戻らず、出向契約を解除しない限り非居住者の状態が継続されることに注意が必要です。コロナ禍においてはこの点について誤解を持つ人もいましたが、出向者が長期にわたって国内に戻ることは一般的ではないものの、契約の状態によっては非居住者の扱いが変わる可能性があるため、その点に留意することが求められます。

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