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3866号(2025年9月8日)4頁 オペリース 不動産の敷金等は繰延資産に該当(9:44)
テキストがあります
(3866_4_5.pdf / 845.7KB)
<講師>
アクタス税理士法人 税理士 丸山貴弘 氏
<概要>
不動産の賃借の際、返還されない敷金等を支払った場合の取り扱いについて、新リース会計基準適用との関係を踏まえて解説します。
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